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特定複合観光施設区域整備法 第二百六条 (カジノ施設供用事業者に対する監督処分)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ施設供用事業者に対する監督処分)

第二百六条

カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が行う業務又は当該カジノ施設供用事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ施設供用事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営若しくは財産の状況の改善計画の提出その他の当該カジノ施設供用事業者が行う業務の運営若しくは当該カジノ施設供用事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ施設供用事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、期限を付して、そのカジノ施設供用事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 当該カジノ施設供用事業者が行う業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
  3. 第百三十条において準用する第四十一条第三項の規定により第百二十四条の免許に付された条件に違反したとき。

3カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百二十四条の免許を取り消すことができる。

4カジノ管理委員会は、第百三十三条第二項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 当該契約に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

5カジノ管理委員会は、第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 当該再委託に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

6カジノ管理委員会は、確認特定カジノ施設供用業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ施設供用業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ施設供用業務従事者についての第百三十四条第一項の確認を取り消すことができる。

7カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

8カジノ事業者は、その使用するカジノ施設に係るカジノ施設供用事業者が第一項又は第二項の規定によりそのカジノ施設供用事業の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該停止の期間中は、当該カジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業及びカジノ行為区画内関連業務を行うことができない。

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