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特定複合観光施設区域整備法 第百条 (再委託契約に係る許諾の認可)

平成三十年法律第八十号法律
(再委託契約に係る許諾の認可)

第百条

カジノ事業者は、第九十三条第三項に規定する再委託に係る契約(その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。)の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2前項の認可を受けないで許諾をした再委託に係る契約は、その効力を生じない。

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