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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百四十六条 (再委託契約に係る許諾の認可の申請)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)

第百四十六条

第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。

2第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第四十六号様式によるものとする。

3第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。

4カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百三十三条第四項において準用する法第百条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

5第十八条第六項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百条第一項の認可について準用する。

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