条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百四十五条 (契約の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(契約の届出)

第百四十五条

第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第九十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。

  1. 建設業法第二条第二項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第六項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約

2第九十八条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第九十九条の規定による届出について準用する。この場合において、第九十八条第三項中「法第九十四条第一号イからトまで」とあるのは、「法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百四十五条(契約の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条(契約の認可の申請) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百四十六条(再委託契約に係る許諾の認可の申請) →