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特定複合観光施設区域整備法 第二百七条 (認可施設土地権利者に対する監督処分)

平成三十年法律第八十号法律
(認可施設土地権利者に対する監督処分)

第二百七条

カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、認可施設土地権利者に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。

3前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、前項の措置により当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。同項の措置によることなく当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。

5カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後も当該認可に係る施設土地権利者である者に対し、当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

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