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特定複合観光施設区域整備法 第百三十六条 (認可等)

平成三十年法律第八十号法律
(認可等)

第百三十六条

第三十九条の免許に係る特定複合観光施設区域の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為(それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定複合観光施設区域に係るカジノ事業者及びカジノ施設供用事業者(以下この項において「国等」という。)が当該施設土地に関する権利を取得する取引及び行為を除く。)であって施設土地権利者の変更を伴うものをしようとする者(国等を除く。)は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2前項の認可を受けないでした同項に規定する取引又は行為(施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為に限り、政令で定める取引又は行為を除く。)は、その効力を生じない。

3認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された施設土地権利者は、その免許の時に第一項の認可を受けたものとみなす。

4第一項の認可に係る取引又は行為により認可施設土地権利者になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

5第一項に規定する取引又は行為以外の事由により施設土地権利者になった者(以下この条において「特定施設土地権利者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定施設土地権利者が、猶予期限日後も引き続き当該施設土地に関する権利を保有することについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。

6特定施設土地権利者は、前項本文の措置により施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。同項本文の措置によることなく施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。

7カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引若しくは行為により施設土地権利者になった者又は第五項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も施設土地権利者である者に対し、施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

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