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特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十五条 (法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為)

平成三十一年政令第七十二号政令
(法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為)

第二十五条

第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為は、次に掲げる場合における施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為とする。

  1. 遺産の分割又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停によって施設土地に関する権利が移転され、又は設定される場合
  2. 相続人に対する特定遺贈により施設土地に関する権利が取得される場合

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