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特定複合観光施設区域整備法施行令
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特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十四条 (カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)
第二十四条
法
第百三十五条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第135条
第23条
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特定複合観光施設区域整備法施行令 目次
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