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特定複合観光施設区域整備法施行令
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特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十三条 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
第二十三条
法
第百三十四条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第134条
第22条
第39条
この条文を参照している条文
第24条
← 第二十二条(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
特定複合観光施設区域整備法施行令 目次
第二十四条(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え) →