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特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十六条 (認可の欠格事由に係る罪)

平成三十一年政令第七十二号政令
(認可の欠格事由に係る罪)

第二十六条

第八条第一項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

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