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民法 第七百七十一条 (協議上の離婚の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条
第七百六十六条
から
第七百六十九条
までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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民事執行法 第193条
民事再生法 第229条
破産法 第253条
特定複合観光施設区域整備法施行令 第25条
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第10条
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 第2条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
離婚等請求本訴、同反訴事件
最高裁判所 令和4年12月26日 令和3(受)1115
破棄差戻
離婚等請求本訴,同反訴事件
最高裁判所 平成23年3月18日 平成21(受)332
その他
離婚等請求本訴,同反訴事件
最高裁判所 平成19年3月30日 平成17(受)1793
その他
離婚請求本訴,同反訴事件
最高裁判所 平成16年6月3日 平成14(受)505
破棄差戻
離婚等
最高裁判所 平成9年4月10日 平成7(オ)1933
棄却
離婚等請求本訴、同反訴
最高裁判所 平成元年12月11日 昭和63(オ)270
棄却
離婚等
最高裁判所 昭和59年7月20日 昭和57(オ)56
棄却
離婚
最高裁判所 昭和58年3月10日 昭和56(オ)1087
棄却
財産分与、移藉料
最高裁判所 昭和58年2月3日 昭和57(オ)636
棄却
離婚等
最高裁判所 昭和53年11月14日 昭和53(オ)706
棄却
慰藉料請求
最高裁判所 昭和46年7月23日 昭和43(オ)142
棄却
離婚等請求
最高裁判所 昭和41年7月15日 昭和39(オ)539
棄却
離婚並びに財産分与請求
最高裁判所 昭和34年2月19日 昭和32(オ)333
棄却
慰籍料請求
最高裁判所 昭和31年2月21日 昭和26(オ)469
棄却
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