(裁判上の離婚)
第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。