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民法 第七百七十条 (裁判上の離婚)

明治二十九年法律第八十九号法律
(裁判上の離婚)

第七百七十条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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