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民法 第八百十四条 (裁判上の離縁)

明治二十九年法律第八十九号法律
(裁判上の離縁)

第八百十四条

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

  1. 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
  2. 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
  3. その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

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