(裁判上の離縁)
第八百十四条
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
- 一他の一方から悪意で遺棄されたとき。
- 二他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
- 三その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
2第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。