条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百四十条 (認可の失効)

平成三十年法律第八十号法律
(認可の失効)

第百四十条

第百三十六条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第五項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。

  1. 当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く。)。
  2. 当該認可に係る認可施設土地権利者が施設土地権利者でなくなったとき。

2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百四十条(認可の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十九条(認可の取消し) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百四十一条(認可主要株主等に関する規定の準用) →