(認可主要株主等に関する規定の準用)
第百四十一条
第六十一条第一項及び第二項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第三項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「法人等」とあるのは「法人」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第百三十八条第一項(第二号を除く。)の規定及び同条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第六十一条第一項及び第二項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第三項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「法人等」とあるのは「法人」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第百三十八条第一項(第二号を除く。)の規定及び同条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。