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特定複合観光施設区域整備法 第百四十二条 (定義)

平成三十年法律第八十号法律
(定義)

第百四十二条

この章において「カジノ関連機器等製造業」とは、カジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売し又は貸与する事業をいう。

2この章において「カジノ関連機器等製造業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等製造業を行う者をいう。

3この章において「カジノ関連機器等輸入業」とは、カジノ関連機器等を輸入し、及びこれを販売し又は貸与する事業をいう。

4この章において「カジノ関連機器等輸入業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等輸入業を行う者をいう。

5この章において「カジノ関連機器等販売業」とは、カジノ関連機器等を販売し、又は貸与する事業をいう。

6この章において「カジノ関連機器等販売業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等販売業を行う者をいう。

7この章において「カジノ関連機器等修理業」とは、カジノ関連機器等を保守し、又は修理する事業をいう。

8この章において「カジノ関連機器等修理業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等修理業を行う者をいう。

9この章において「カジノ関連機器等外国製造業」とは、外国において、本邦に輸出されるカジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売する事業をいう。

10この章において「カジノ関連機器等外国製造業者」とは、第百五十条第一項の認定を受けてカジノ関連機器等外国製造業を行う者をいう。

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