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特定複合観光施設区域整備法 第六十一条 (変更の承認等)

平成三十年法律第八十号法律
(変更の承認等)

第六十一条

カジノ事業者の認可主要株主等(法人等であるものに限る。)は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

2前条第一項及び第二項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。

3カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名又は名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

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