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特定複合観光施設区域整備法 第六十二条 (認可の取消し)

平成三十年法律第八十号法律
(認可の取消し)

第六十二条

カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可又は前条第一項の承認を受けたこと。
  2. 第六十条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
  3. 第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

2前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3第五十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可主要株主等であった者に係る前項の措置について準用する。

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