(変更の届出)
第百五十四条
法第百四十一条において準用する法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一認可施設土地権利者が個人であるときは、次に掲げる事項
- イ氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
- ロ法定代理人
- ハ法定代理人に係る次に掲げる事項
- ニ認可施設土地権利者と次に掲げる者との間で法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可に係る土地に関する契約がある場合には、その内容
- イ
- 二認可施設土地権利者が法人であるときは、次に掲げる事項
- イ名称又は住所
- ロ代表者(役員の変更を伴わないものに限る。)
- ハ役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
- ニ定款(これに準ずるものを含む。)
- ホ前号ニに規定する事項
- イ
2認可施設土地権利者は、法第百四十一条において準用する法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人であるときは、その代表者の氏名
- 二変更の内容
- 三変更した年月日
3前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。