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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百五十一条 (認可を受けなければならない取引又は行為)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(認可を受けなければならない取引又は行為)

第百五十一条

第百三十六条第一項のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 施設土地権利者になる法人の設立
  2. 施設土地権利者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
  3. 当該法人を当事者とする分割
  4. 当該法人を当事者とする事業譲渡
  5. 施設土地権利者による包括遺贈

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