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特定複合観光施設区域整備法 第百七十三条 (入場制限)

平成三十年法律第八十号法律
(入場制限)

第百七十三条

第六十九条各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない。

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