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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十八条 (入場制限の例外となる場合)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(入場制限の例外となる場合)
第三十八条
法
第百七十三条
の政令で定める場合は、
第十条各号
に掲げる場合とする。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第173条
第10条
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特定複合観光施設区域整備法施行令 目次
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