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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十八条 (入場制限の例外となる場合)

平成三十一年政令第七十二号政令
(入場制限の例外となる場合)

第三十八条

第百七十三条の政令で定める場合は、第十条各号に掲げる場合とする。

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