(カジノ行為の制限の例外となる場合) 第三十九条 法第百七十四条第二項の政令で定める場合は、カジノ管理委員会の事務局の職員がカジノ管理委員会の所掌事務の遂行に必要な調査としてカジノ行為を行う場合とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗