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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十九条 (カジノ行為の制限の例外となる場合)

平成三十一年政令第七十二号政令
(カジノ行為の制限の例外となる場合)

第三十九条

第百七十四条第二項の政令で定める場合は、カジノ管理委員会の事務局の職員がカジノ管理委員会の所掌事務の遂行に必要な調査としてカジノ行為を行う場合とする。

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