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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十五条 (認可主要株主等に関する技術的読替え)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(認可主要株主等に関する技術的読替え)
第三十五条
法
第百六十四条
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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「特定複合観光施設区域整備法施行令第三十五条(認可主要株主等に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第164条
第39条
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