条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十四条 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

平成三十一年政令第七十二号政令
(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

第三十四条

第八条第一項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法施行令第三十四条(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え) 特定複合観光施設区域整備法施行令 目次 第三十五条(認可主要株主等に関する技術的読替え) →