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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十条 (入場料納入金等の納付)

平成三十一年政令第七十二号政令
(入場料納入金等の納付)

第四十条

カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。

  1. 第百七十九条第一項入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金
  2. 第百九十二条第一項国庫納付金
  3. 第百九十三条第一項認定都道府県等納付金

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