(入場料納入金等の納付) 第四十条 カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。一法第百七十九条第一項入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金二法第百九十二条第一項国庫納付金三法第百九十三条第一項認定都道府県等納付金 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗