(入場規制の例外となる場合) 第十条 法第六十九条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第六十九条第一号に掲げる者が業務として法第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合二法第六十九条第四号又は第五号に掲げる者が業務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合三法第六十九条第一号、第四号又は第五号に掲げる者が公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗