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特定複合観光施設区域整備法施行令 第十条 (入場規制の例外となる場合)

平成三十一年政令第七十二号政令
(入場規制の例外となる場合)

第十条

第六十九条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第六十九条第一号に掲げる者が業務として法第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合
  2. 第六十九条第四号又は第五号に掲げる者が業務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合
  3. 第六十九条第一号、第四号又は第五号に掲げる者が公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合

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