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特定複合観光施設区域整備法施行令 第九条 (入場者から除かれる者)

平成三十一年政令第七十二号政令
(入場者から除かれる者)

第九条

第六十八条第一項第一号の政令で定める者は、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。

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