(カジノ管理委員会規則への委任) 第百七十二条 この節並びに第二百二条及び第二百十条に規定するもののほか、検定に必要な試験及び指定試験機関に関する事項その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗