(常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗