(富くじ発売等)
第百八十七条
富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。