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モーターボート競走法施行規則 第二条 (競走の実施に関する事務の委託)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走の実施に関する事務の委託)

第二条

施行者は、法第三条第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。

  1. 委託の相手方に関する基準
  2. 第三条第二号又は第三号に掲げる事務(第三号に掲げる事務にあつては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあつては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
  3. 委託の相手方に対する検査に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項

2前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。

  1. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  3. 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条まで、第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の三第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  4. 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの
  5. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

3施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に開催された競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る競走実施機関への交付金の金額については、なお従前の例による。

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