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モーターボート競走法施行規則
昭和二十六年運輸省令第五十九号
府省令
· 条文 57 件 ·
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モーターボート競走法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(競走の実施に関する事務の委託)
第三条
(一括委託事務)
第四条
(委託することができない事務)
第五条
(競走場の設置等の許可の申請)
第六条
第七条
第八条
(競走場の設置等の許可の基準)
第九条
(競走場設置者の地位の承継の届出)
第十条
(競走場の構造及び設備の変更の届出)
第十一条
(場外発売場の設置等の許可の申請)
第十二条
(場外発売場の設置等の許可の基準)
第十三条
(準用規定)
第十四条
(競走開催前の届出)
第十五条
(競走の開催の範囲)
第十六条
(競走の開催の日取り)
第十七条
(無料入場者の範囲)
第十八条
(入場料の額)
第十九条
(電磁的記録)
第二十条
(勝舟投票法の種類)
第二十一条
(勝舟の決定の方法)
第二十二条
(着順)
第二十三条
(勝舟投票法の実施の方法)
第二十四条
(指定重勝式勝舟投票法)
第二十五条
(払戻金の最高限度額)
第二十六条
(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第二十七条
(舟券の発売)
第二十八条
(払戻金の算出及び交付)
第二十九条
(競走の実施に関する規程)
第三十条
(競走の公正を確保するための措置)
第三十一条
(船舶等振興機関への交付金)
第三十二条
(交付金の特例)
第三十三条
(添付書類の記載事項)
第三十四条
(事業収支改善計画)
第三十五条
(競走実施機関への交付金)
第三十六条
(事故等に関する報告)
第三十七条
(競走終了後の報告)
第三十八条
(競走実施機関の指定の申請)
第三十九条
(競走実施機関の名称等の変更の届出)
第四十条
(競走実施業務規程の認可の申請)
第四十一条
(競走実施業務規程の記載事項)
第四十二条
(役員の認可の申請)
第四十三条
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第四十四条
(区分経理の方法)
第四十五条
(帳簿)
第四十六条
(船舶等振興機関の指定の申請)
第四十七条
(船舶等振興機関の名称等の変更の届出)
第四十八条
(特定業務の認可の申請)
第四十九条
(船舶等振興業務規程の認可の申請)
第五十条
(船舶等振興業務規程の記載事項)
第五十一条
(役員の認可の申請)
第五十二条
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第五十三条
(区分経理の方法)
第五十四条
(帳簿)
第五十五条
(競走監督官)
第五十六条
(書類の提出)
第五十七条
(職権の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)