(競走の実施に関する規程)
第二十九条
モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一競走執行委員の組織及び執務に関する事項
- 二出場する選手、ボート及びモーターに関する事項
- 三競技の実施に関する事項
- 四入場者及び入場料に関する事項
- 五勝舟投票法の種類及び払戻率に関する事項
- 六舟券の券面金額、記載内容及び発売方法に関する事項
- 七払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
- 八競走場内及び場外発売場内の取締りに関する事項
- 九制裁及び異議申立てに関する事項
- 十その他競走の実施に関し必要な事項
2施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。