条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法施行規則 第二十九条 (競走の実施に関する規程)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走の実施に関する規程)

第二十九条

モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 競走執行委員の組織及び執務に関する事項
  2. 出場する選手、ボート及びモーターに関する事項
  3. 競技の実施に関する事項
  4. 入場者及び入場料に関する事項
  5. 勝舟投票法の種類及び払戻率に関する事項
  6. 舟券の券面金額、記載内容及び発売方法に関する事項
  7. 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
  8. 競走場内及び場外発売場内の取締りに関する事項
  9. 制裁及び異議申立てに関する事項
  10. その他競走の実施に関し必要な事項

2施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第二十九条(競走の実施に関する規程)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(払戻金の算出及び交付) モーターボート競走法施行規則 目次 第三十条(競走の公正を確保するための措置) →