条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法施行規則 第二十八条 (払戻金の算出及び交付)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(払戻金の算出及び交付)

第二十八条

施行者は、当該競走において、第二十一条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。

2前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第二に定める算式によつて算出した金額を当該舟券の券面金額に按分したものとする。

3前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第二十八条(払戻金の算出及び交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(舟券の発売) モーターボート競走法施行規則 目次 第二十九条(競走の実施に関する規程) →