条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法施行規則 第三十条 (競走の公正を確保するための措置)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走の公正を確保するための措置)

第三十条

施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程に従つて競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第三十条(競走の公正を確保するための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(競走の実施に関する規程) モーターボート競走法施行規則 目次 第三十一条(船舶等振興機関への交付金) →