(競走の公正を確保するための措置) 第三十条 施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程に従つて競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗