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モーターボート競走法施行規則 第三十一条 (船舶等振興機関への交付金)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
府省令
(船舶等振興機関への交付金)
第三十一条
法
第二十五条第二項
の国土交通省令で定める期間は、三十日とする。
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