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モーターボート競走法施行規則 第三十一条 (船舶等振興機関への交付金)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(船舶等振興機関への交付金)

第三十一条

第二十五条第二項の国土交通省令で定める期間は、三十日とする。

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