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モーターボート競走法施行規則 第三十二条 (交付金の特例)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
府省令
(交付金の特例)
第三十二条
法
第二十六条第一項第二号
の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
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モーターボート競走法 第26条
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モーターボート競走法施行規則 目次
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