(添付書類の記載事項)
第三十三条
法第二十六条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。
- 一特例期間及び特例期限における収支の見込み
- 二特例期限を設定した交付金の交付方法
2前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
法第二十六条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。
2前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。