(事業収支改善計画)
第三十四条
法第二十六条第四項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第二十六条第二項の規定による協議と同時にしなければならない。
2法第二十六条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の収支の改善のための基本方針
- 二事業の収支の状況
- 三事業の収支の改善に必要な方策
- 四前号の措置による事業の収支の改善程度を示す指標
- 五特例期限到来までの事業の収支の見通し
法第二十六条第四項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第二十六条第二項の規定による協議と同時にしなければならない。
2法第二十六条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。