条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法施行規則 第三十四条 (事業収支改善計画)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(事業収支改善計画)

第三十四条

第二十六条第四項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第二十六条第二項の規定による協議と同時にしなければならない。

2第二十六条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業の収支の改善のための基本方針
  2. 事業の収支の状況
  3. 事業の収支の改善に必要な方策
  4. 前号の措置による事業の収支の改善程度を示す指標
  5. 特例期限到来までの事業の収支の見通し

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第三十四条(事業収支改善計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(添付書類の記載事項) モーターボート競走法施行規則 目次 第三十五条(競走実施機関への交付金) →