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モーターボート競走法施行規則 第三十五条 (競走実施機関への交付金)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走実施機関への交付金)

第三十五条

第三十条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。

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