(競走実施機関への交付金) 第三十五条 法第三十条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗