(事故等に関する報告)
第三十六条
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに法第十八条第五項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに法第十八条第五項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。