(書類の提出)
第五十六条
法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合及び第三十六条の規定により提出する場合を除く。)は、第五条第一項の規定により申請書を提出する者又は第六条の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、第十一条の規定により申請書を提出する者にあつては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本一通)とする。