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モーターボート競走法施行規則 第十一条 (場外発売場の設置等の許可の申請)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(場外発売場の設置等の許可の申請)

第十一条

第五条第一項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 場外発売場の設置又は移転を必要とする事由
  3. 場外発売場の所在地
  4. 場外発売場の構造及び設備の概要
  5. 場外発売場を中心とする交通機関の状況
  6. 場外発売場の建設費の見積額及びその調達方法
  7. 場外発売場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
  8. その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 場外発売場付近の見取図(場外発売場の周辺から一千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
  2. 場外発売場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
  3. 申請者が当該施設を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
  4. 場外発売場の経営に関する収支見積書
  5. 施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類

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