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モーターボート競走法施行規則 第十条 (競走場の構造及び設備の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走場の構造及び設備の変更の届出)

第十条

競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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