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モーターボート競走法施行規則 第十三条 (準用規定)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
府省令
(準用規定)
第十三条
第九条
及び
第十条
の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。
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この条文が参照している条文
第9条
第10条
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モーターボート競走法施行規則 目次
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