(場外発売場の設置等の許可の基準)
第十二条
法第五条第二項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。
- 一位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
- 二構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
- 三競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
- イ舟券の発売等の用に供する施設及び設備
- ロ入場者の用に供する施設及び設備
- ハその他管理運営に必要な施設及び設備
- イ
- 四前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
2払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の法第五条第二項の基準については、前項中第三号(イ及びハに限る。)及び第四号の規定を準用する。