条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法施行規則 第十二条 (場外発売場の設置等の許可の基準)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(場外発売場の設置等の許可の基準)

第十二条

第五条第二項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。

  1. 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
  2. 構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
  3. 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
    1. 舟券の発売等の用に供する施設及び設備
    2. 入場者の用に供する施設及び設備
    3. その他管理運営に必要な施設及び設備
  4. 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。

2払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の法第五条第二項の基準については、前項中第三号(イ及びハに限る。)及び第四号の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第十二条(場外発売場の設置等の許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(場外発売場の設置等の許可の申請) モーターボート競走法施行規則 目次 第十三条(準用規定) →