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モーターボート競走法施行規則 第十四条 (競走開催前の届出)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走開催前の届出)

第十四条

施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 開催の日時及び一日の競走回数
  2. 競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容
  3. 使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
  4. 勝舟投票法の種類並びに法第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項の規定により百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率(以下「払戻率」という。)
  5. 競走番号ごとの競走の種類
  6. 各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件
  7. 競走執行委員の氏名

2前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

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