(競走開催前の届出)
第十四条
施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一開催の日時及び一日の競走回数
- 二競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容
- 三使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
- 四
- 五競走番号ごとの競走の種類
- 六各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件
- 七競走執行委員の氏名
2前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。