第十六条
重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
2指定重勝式勝舟投票法について、前条第一項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
4指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。