条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
モーターボート競走法施行規則
› 第二十五条
モーターボート競走法施行規則 第二十五条 (払戻金の最高限度額)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
府省令
(払戻金の最高限度額)
第二十五条
法
第十六条第二項
の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第二十五条(払戻金の最高限度額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
モーターボート競走法 第16条
← 第二十四条(指定重勝式勝舟投票法)
モーターボート競走法施行規則 目次
第二十六条(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い) →