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モーターボート競走法施行規則 第二十五条 (払戻金の最高限度額)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(払戻金の最高限度額)

第二十五条

第十六条第二項の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。

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